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「ATVの基礎知識」

 

「小型特殊自動車としての登録について」

排気量が50ccを越えるATVはナンバーの取得ができません。

しかし、小型特殊自動車としてのナンバープレートを1部地域では取得が可能なようですが、

それは市区町村役場の担当者と取得申請者それぞれの誤認によるものであくまでも違法行為です。

 

運輸省(現:国土交通省)が平成9年3月28日に各役場の担当部署へ

「農耕トラクターの構造上の定義から逸脱している」と言う理由でATVの小型特殊自動車としての

ナンバープレートの取得を行なわないよう通達も出しております・・・・・・・が、

なぜか現在も小型特殊自動車としてのナンバープレートが1部地域で取得が可能です、理由を以下に書きました。

 

1、区市町村役場の担当者がATVの存在を知らない。

2、区市町村役場の担当者がATVの存在を知っていてもトラクターとATVの違いが解らない。

3、区市町村役場の担当者が「申請書に記入漏れが無い。」と言う事だけで判を押してしまい実車の確認などを

行なわない。

4、区市町村役場の担当者がATVの小型特殊自動車としてのナンバープレートの取得を違法行為だと知らない。

5、取得申請者がATVの小型特殊自動車としてのナンバープレートの取得を違法行為だと知らない。

6、取得申請者がATVの小型特殊自動車としてのナンバープレートの取得を違法行為だと知っていても

  上記1、2、3、4の理由を利用して取得申請する。

 

そして、ナンバーを取得して公道を走行出来たとしても小型特殊自動車の公道走行時の制限速度は15キロです。

走行中、時には警察に呼び止められ職務質問を受ける場合があり、その際「なぜ」、「どのように」ナンバーを

取得したのかを説明する必要があります、そして場合によっては申請時の書類偽造として取り締まりを受ける事も

あります。

 


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